令和5年度「福島県多世代同居・近居推進事業」にご応募をいただき、ありがとうございました。
応募数が募集戸数以内のため、応募者全員を補助対象候補者といたしますので、9月22日に予定していた抽選会は開催いたしません。
補助対象候補者のエントリーシート受付番号は、こちらをご覧ください。
応募数が募集戸数以内のため、応募者全員を補助対象候補者といたしますので、9月22日に予定していた抽選会は開催いたしません。
補助対象候補者のエントリーシート受付番号は、こちらをご覧ください。
補助対象候補者となった方の今後の手続き
(1)補助対象候補者となった方
福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付事務取扱要領第8条に基づき、関係書類を添えて、福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付申請書(第1号様式)を提出してください。(持参または郵送:持参の場合は土日祝日を除きます)
福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付事務取扱要領第8条に基づき、関係書類を添えて、福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付申請書(第1号様式)を提出してください。(持参または郵送:持参の場合は土日祝日を除きます)
ア 提出期限
令和5年10月13日(金)17:00までに必着
イ 提出先
一般社団法人福島県建設業協会本部に提出してください。
(可能な限り郵送での提出をお願いします。)
(一社)福島県建設業協会本部 所在地:〒960-8061福島市五月町4番25号
ウ その他
(ア) 様式は本ホームページ「8 申請書等の様式」からダウンロードできます
(イ) 期限までに補助金交付申請書を提出されない場合には、補助対象候補者の資格を失います。
書類に不備があった場合、受理できませんので、期限に余裕を持って申請してください。
(ウ) 令和5年4月1日以降、既に引渡しを受けて、その後同居・近居を開始した方は、関係書類として、引渡し日がわかるもの、及び戸籍の附表も提出願います。
※募集・補助金の交付等は、一般社団法人福島県建設業協会が行います。
令和5年度「福島県多世代同居・近居推進事業」の募集のご案内(チラシ)
[PDFファイル/289KB]
- 実際に設計や工事をされる設計事務所や工務店等の方の代理申請も受け付けております。代理申請の場合は、委任状を添付してください。
- 各募集終了日に18歳未満の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)がおり、新たに同居・近居する世帯が対象です。
- 既に多世代で同居・近居している場合や、近居については既に2km以内で近居している場合は対象となりませんのでご注意ください。(ただし、契約による引渡し日が令和5年4月1日以降で、その後同居・近居を開始した方は補助対象候補者となりますので、「問い合わせ先」へご相談ください。)
福島県多世代同居・近居推進事業とは
※詳しくは「福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付事務取扱要領」をご覧ください。
1 事業の目的
世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの充実などを目的に、新たに多世代で同居・近居を始めるために住宅取得等を行う方に対して、補助金を交付します。
2 補助対象者
この補助対象者は、次に該当する方とします。
1.福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
2.事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く。)。
3.多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
4.本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
5.多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
6.多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
7.多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
8.福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
2.事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く。)。
3.多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
4.本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
5.多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
6.多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
7.多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
8.福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
※既に、多世代同居・近居をしている場合、引渡し日が令和5年4月1日以降の方は補助対象候補者となりますので、下記の問い合わせ先へご相談ください。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子(1人以上)の三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「住宅取得等」とは、下記「4 補助対象経費」のこと。
※「子ども」とは、各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で、就労していない者。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子(1人以上)の三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「住宅取得等」とは、下記「4 補助対象経費」のこと。
※「子ども」とは、各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で、就労していない者。
3 補助対象住宅
1.建築基準法等の関係法令に適合すること。
2.戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
3.集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
4.増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
5.昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅にあっては、「木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
※上記2、3、4は世帯の人数や年齢から算出される面積水準であり、人数や年齢は補助金交付申請書提出時点でのものとなります。(令和5年4月1日以降引渡しを受けた方で、既に同居近居を行っている方については、同居近居開始日時点)
2.戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
3.集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
4.増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
5.昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅にあっては、「木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
※上記2、3、4は世帯の人数や年齢から算出される面積水準であり、人数や年齢は補助金交付申請書提出時点でのものとなります。(令和5年4月1日以降引渡しを受けた方で、既に同居近居を行っている方については、同居近居開始日時点)
4 補助対象経費
1.多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)または中古住宅(戸建・集合)の取得)
2.所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる増改築または改修
2.所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる増改築または改修
※下記経費は対象外
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
※他補助制度との併用について
・国や市町村の事業で、特段の定めがある場合は併用できません。
・以下の県事業との併用はできません。
①来てふくしま住宅取得支援事業(市町村費のみの場合は併用可)
②「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業(状況調査は併用可)
③福島県省エネルギー住宅改修補助事業
④ふくしま未来を育む森と住まいのポイント事業
詳細は「よくある質問」をご覧ください。
また、ご不明の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
※他補助制度との併用について
・国や市町村の事業で、特段の定めがある場合は併用できません。
・以下の県事業との併用はできません。
①来てふくしま住宅取得支援事業(市町村費のみの場合は併用可)
②「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業(状況調査は併用可)
③福島県省エネルギー住宅改修補助事業
④ふくしま未来を育む森と住まいのポイント事業
詳細は「よくある質問」をご覧ください。
また、ご不明の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
5 補助金額(最大40万円)
住宅取得等に係る経費の2分の1、または下記(1)~(2)の合計のいずれか低い額
(2)県外移住世帯加算額 (県外から本県への移住) |
---|
10万円/申請 |
問い合わせ先
一般社団法人福島県建設業協会本部
福島市五月町4-25
電話024-521-0244
福島市五月町4-25
電話024-521-0244
6 事業の流れ
以下の事業フローをご覧ください。
第2回募集で補助対象者となった方は令和5年10月13日(金曜日)までに、関係書類を添えて、補助金交付申請書(第1号様式)を福島県建設業協会本部に提出してください。(可能な限り郵送での提出をお願いします。)<10月13日(金曜日)17時00分まで必着>
期限までに申請書類を提出されない場合は、当選の資格を失います。
令和5年4月1日以降に引渡しを受けて、その後同居・近居を開始した方は、関係書類として、引渡し日がわかるもの、及び戸籍の附票も提出願います。なお、下記までご相談ください。
福島市五月町4-25
電話024-521-0244
また、住宅金融支援機構のフラット35地域連携型の金利引下げ制度が適用となる場合があります。(当選した方のみが適用対象となります)
フラット35地域連携型の詳細は住宅金融支援機構のページを御確認ください。(外部ページにジャンプ)
期限までに申請書類を提出されない場合は、当選の資格を失います。
令和5年4月1日以降に引渡しを受けて、その後同居・近居を開始した方は、関係書類として、引渡し日がわかるもの、及び戸籍の附票も提出願います。なお、下記までご相談ください。
補助金交付申請書提出先
一般社団法人福島県建設業協会本部福島市五月町4-25
電話024-521-0244
また、住宅金融支援機構のフラット35地域連携型の金利引下げ制度が適用となる場合があります。(当選した方のみが適用対象となります)
フラット35地域連携型の詳細は住宅金融支援機構のページを御確認ください。(外部ページにジャンプ)
7 本事業に関する要綱等
8 申請書等の様式
※福島県建築指導課のホームページでも御確認いただけます。